[不動産ネット信州]   Skip Navigation LinksHOME > 不動産関連情報 > 税金情報 > 不動産関連税金情報 > 不動産の購入に関する税金 > 住宅ローン控除

住宅ローン控除

H18/11/10改定

1. 住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を取得又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまれば、その取得又は増改築等のための借入金等(居住の用に供した年が平成 11年以後の年である場合には住宅とともにするその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金も含みます。)の年末残高の合計額を基として計算した金額を、10年間にわたって各年分の所得税額から控除するものです。

控除額の計算

住宅借入金等の年末残高 × 控除率 = 住宅ローン控除額(百円未満切捨)

2. 適用要件

適 用 要 件
(1)新築住宅の場合
  • 住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること。
  • 家屋の床面積が50m²以上であること。
  • 床面積の1/2以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること。
  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
  • 民間の金融機関や住宅金融公庫などから10年以上の割賦償還による融資を受けていること。
  • 入居した年以前3年間について、居住用財産の3,000万円特別控除や買換等の課税の特例などを受けていないこと。
  • 入居した年の翌年または翌々年について、この控除対象家屋とその敷地以外の資産の譲渡に関し、上記Fの特例を受けていないこと。
(2)中古住宅の場合
  • 上記新築住宅の適用要件A~Gの全てを満たしていること。
  • その家屋が次のいずれかに該当すること。
    • 取得の日以前20年(耐火建築物は25年)以内に建築されたもの
    • 建築基準法施行令第3章および第5章の4の規定または地震に対する安全性に係る基準に適合することが証明されたもの
      (平成17年4月1日以後に取得する家屋から適用)
      • 耐震基準適合証明書
      • 住宅性能評価証明書の写し
  • 建築後使用されたことがある家屋であること。
(3)増改築等の場合
  • 自己の所有している家屋で、自己の居住の用に供しているものの増改築等であること。
  • 増改築等をした後の家屋の床面積が50m²以上で、かつ①新築住宅の場合の要件の
    A、C~Gにあてはまること。
  • 次に掲げる工事で一定の証明がされたものであること。
    • 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕・大規模の模様替え
    • マンションなどの区分所有部分の床、階段、間仕切壁又は壁の過半について行う一定 の修繕又は模様替え
    • 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床
      又は壁の全部について行う修繕又は模様替え
    • 家屋について行う建築基準法施行令第3章及び第5章の4の構造強度等の規定又 は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替え
  • 増改築等の工事費用が100万円を超えるものであること。
  • 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、増改築等の工事費用の総額の
    1/2以上であること。

3. 借入金等年末残高の限度額、控除期間及び控除率

居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高 適用年・控除率
平成16年 10年間 5,000万円の以下の部分 ・1年目~10年目まで 1%
平成17年 10年間 4,000万円の以下の部分 ・1年目~ 8年目まで 1%
・9年目・10年目 0.5%
平成18年 10年間 3,000万円の以下の部分 ・1年目~ 7年目まで 1%
・8年目~10年目まで 0.5%
平成19年 10年間 2,500万円の以下の部分 ・1年目~ 6年目まで 1%
・7年目~10年目まで 0.5%
平成20年 10年間 2,000万円の以下の部分 ・1年目~ 6年目まで 1%
・7年目~10年目まで 0.5%

4. 住宅ローン控除を受けるため手続き

住宅ローン控除を受けるためには、確定申告書の「住宅借入金(取得)等特別控除」欄に必要事項を記載するとともに、それぞれ次に掲げる区分に応じて、それぞれに掲げられている書類を確定申告書に添付して税務署に提出する必要があります。

新築住宅 既存住宅 増改築等をした住宅
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
住民票の写し
家屋の登記簿の謄本・抄本
請負契約書、売買契約書等の写し
土地の登記簿謄本・抄本※1 建築確認通知書の写し、検査済証の写し又は一定の建築士の増改築等工事証明書
土地の売買契約書等の写し※1
債務の継承に関する契約書の写し※2
  1. 住宅の取得とともにするその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等が 含まれる場合
  2. 債務の承継に関する契約に基づく債務である場合

5. 住宅ローン控除を受けるときの注意事項

  1. サラリーマンが最初にこの控除を受ける年分については、確定申告をすることが必要です。2年目からは,年末調整で当該控除を受けることができます。(年末調整時に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が必要となります)
  2. 居住の用に供した年とその前後2年づつの5年間に居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などを受けているか又は受ける場合は、住宅ローン控除を受けることはできませんので注意してください。

詳しくは、最寄の税務署にお問い合わせください。